遺産相続で揉めないために適正な分配を理解しておこう!
コラム
遺産相続は兄弟間の不仲などが理由で揉めてしまうこともよくあります。
よくあるのが、故人との生前の付き合い方を引き合いに出す討論。
例えば、自分の父親が亡くなってしまった場合、その看病を行っていたのが、主に長男であり、次男はほとんど関与していなかったというケースもあるはずです。
そうなると長男としては、「自分が面倒をみていたのだから父親の遺産の大部分は自分が相続すべきだ」という考えがあっても不思議ではありません。
一方次男は「そんなのは関係ない。子供にそれぞれ相続すべきだ」という考えが出るかもしれません。
これは法律上の観点で言うと、親の介護をしていた相続人に対して寄与分が認められる要件というのも確かにあります。
しかし、必ずしも介護していたからといって、その特別寄与に該当するとは限らず、場合によっては均等に相続を分けなければいけないという事もありえます。
もしそういった点で不服に感じてしまいそうなら、ご存命の状態でしたら遺言書を書いてもらうのが良いかと思います。
故人の意向により財産の分配についての記載があれば、そちらを尊重することができます。
遺産相続について不明点やわからないことがありましたら徳永高法律事務所までお問い合わせください。