離婚した元夫(元妻)が亡くなると相続権はどうなるの?

離婚すると元夫(元妻)との相続関係はなくなります。
その場合、元夫(元妻)が亡くなっても財産は入ってきません。
しかし子供がいる場合は、相続する権利があります。

離婚すると夫婦関係は解消されますが、子供との親族関係は解消されていないためです。

ただし、離婚した元夫(元妻)が再婚するケースもあるでしょうし、再婚相手との間に子供が出来るケースもあるでしょう。
そうなると再婚相手との間に相続権が発生しますし、その間の子供にも相続権が発生します。

それぞれ分割して相続する形になります。

なお、元夫(元妻)が再婚して、その再婚相手に連れ子がいたとしてもその子供には相続権は発生しません。

しかし遺言書があるかないかで、その相続関係にも変化が生まれます。

例えば、亡くなった方が遺言書を書いていて「再婚相手に全ての財産を相続させたい」と記していた場合はその遺言書が効力を発揮します。

ただ、一概にその遺言書だけで全てが決まるわけではありません。

もともとギャンブルなどがきっかけで離婚に至った場合、元夫(元妻)がその借金を肩代わりしていたというケースもあるでしょう。

そうなれば財産が残っていたときに、私が相続すべきだと異議を申し立てることもできます。

離婚遺産相続に関するお悩みがありましたら、徳永高法律事務所までご相談ください。