就業先でトラブルが発生した場合の対処法とは?
コラム
「残業代未払いが続いている」
こういった状況になると泣き寝入りする形で退職して対応する方が多いです。
しかし、状況によっては残業代を請求できるケースがあります。
なお、残業代が請求できる時効は3年です。
未払金が3年以上になっていると請求できなくなるので注意しましょう。
徳永高法律事務所では就業形態、雇用形態によって適切な残業代請求を提案させていただきます。
残業代は定時外として支給されるものですが、その中には深夜割増、休日手当なども含まれます。
適正な残業代になっているかも含めて対応させていただきます。
未払の残業代を請求するには、まず証拠がなければいけません。
毎月の給与明細は必ず保管しておくようにしましょう。
残業代請求の手順ですが、まず会社との交渉を行います。
もしそれで残業代を支払ってもらえない場合は労働基準監督署に申告する方法があります。
第三者機関による指導勧告によって残業代を支払うのが適正なのか判断されます。
そして労働基準監督署からの申告があったにもかかわらず、それでも残業代が支払われない場合は労働審判や労働訴訟を起こすことが可能です。
こうなると裁判所が関わってくるので企業にとっても、そこまでの事態は避けたいと考えています。
残業代未払いを妥協せず、請求したいという方は徳永高法律事務所までご相談ください。